保険給付には時効があります
健康保険法における消滅時効は2年です。この消滅時効は現物給付(療養の給付)にはなく、現金給付にだけ存在します。申請をしないまま2年経つと、給付を受ける権利を失います。早めの申請を心がけましょう。
消滅時効がある保険給付
傷病手当金、出産手当金
就労不能になった日ごとにその翌日から2年
出産育児一時金・家族出産育児一時金
出産した翌日から2年
埋葬料・家族埋葬料
死亡した日の翌日から2年
埋葬費
埋葬した日の翌日から2年
療養費・家族療養費
患者が代金を支払った日の翌日から2年
高額療養費
診療月の翌月の1日(診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日)から2年