DV・虐待等の被害に遭われている方は健康保険組合まで届け出てください
DV被害に遭われた方へ
オンライン資格確認の導入に伴い、DV・虐待被害者のマイナンバーカードをDV加害者やその関係者等が所持している場合、または医療機関等に勤務する医療従事者等がDV加害者の場合などにおいては、DV加害者にDV被害者の情報が閲覧される可能性があります。
DV被害者の方は健康保険組合へ届け出てください。
※新しい保険者に異動した際には、再度同様の申し出が必要となります。
「自己情報提供不可フラグ」を設定した場合、マイナポータルで以下の機能が使えなくなります
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用および利用登録
・ご自身の健康保険情報、医療費通知・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
「自己情報提供不可フラグ」を設定された方へは資格確認書を交付いたします。
※「不開示該当フラグ」および「自己情報提供不可フラグ」の留意事項については申請書をご確認ください。
マイナポータルで代理人の登録をされているDV被害者の方へ
マイナポータルでDV加害者が代理人として登録されている場合、DV加害者にDV被害者の情報を閲覧される可能性がありますので、代理人設定の解除を行ってください。
解除方法についての詳細は、デジタル庁マイナポータル内の「代理人を解除する」(https://img.myna.go.jp/manual/03-07/0119.html)をご覧ください。
お手元にマイナンバーカードがない場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡し、マイナンバーカードの一時機能停止の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの再発行を受けるなどお手元にマイナンバーカードが届いたあとに代理人設定を解除してください。
DV被害がなくなり閲覧制限が不要となったとき
これまで閲覧制限を行ったすべての健康保険へ閲覧制限解除を届け出てください。