資格確認書について
「資格確認書」とは?
マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用登録したもの)への移行へ伴い、
令和6年12月2日以降、健康保険証は作成されなくなり、基本的にはマイナ保険証で医療機関を受診
をすることとなります。
マイナンバーカードを持っていない・マイナンバーカードは持っているけれど保険証の利用登録をして
いないなど、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」というカードを交付します。
詳しくは以下をご確認ください。
資格確認書が交付される対象者
マイナ保険証をお持ちでない方・特別な事情がある方
※注意※
原則として、マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書は交付することはできません。
▶特別な事情とは・・・・
普段の生活において第三者の介助が必要な場合など。
理由を記載の上、「資格確認(再)交付申請書」を記入してご提出ください。
資格確認書の様式
プラスチックのカード型
(健康保険証と同じサイズです)
有効期限:5年
カラー:イエロー
資格確認書が交付されるタイミング
マイナ保険証を持っていない方が以下に該当した場合、資格確認書を交付します。
【12月2日以降の加入者】
☆新規加入した時
【現存の加入者】
☆健康保険証を紛失・き損した時
☆氏名変更があった時
☆有効な健康保険証をお持ちの方でマイナ保険証をお持ちでない方へは
来年の秋以降に職権にて交付する予定となっています。
(注)現在お持ちの有効な健康保険証は令和7年12月1日まで使用可能です。
氏名が変更になったとき、資格確認書を紛失したときは届出が必要です!
事業所を通して健康保険組合にご提出してください。
▶氏名が変更になったとき
▶健康保険証・資格確認書を紛失したとき
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
健康保険組合にご申請をいただくことで、マイナンバーカードに紐づけていた保険証利用登録を解除す
ることができます。
下記の申請書をご記入して健康保険組合にご提出ください。
▶マイナンバーカード保険証利用登録解除は・・・・マイナンバーカード保険証利用登録解除申請書