■Home>健康保険のしおり>退職するとき>医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
種類
1、任意継続被保険者(当健康保険組合)
2、国民健康保険(市区町村)
3、被扶養者になる(ご家族の健康保険)
適用期間
2年間
特になし
加入資格
退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること。
1、3親等内の親族2、生計維持関係があること3、その健康保険機関で確認が必要
保険料
全額自己負担(今までの自己負担分プラス事業主負担分)
前年の収入によって決定
なし
窓口負担
本人・家族とも3割
手続期限
退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付。
退職後、14日以内に居住地の市町村役場で手続き
手続期限はありませんが、特別の事情を除き、認定日は申請書の受付日