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■Home>保健事業のご案内>出産費資金貸付 |
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出産費育児一時金または配偶者出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に対し、出産育児一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し付けることにより、被保険者およびその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
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健保組合の被保険者であって、次のいずれかに当てはまる者です。 |
1 |
本人、または被扶養者が出産育児一時金の支給を受ける見込があること。 |
2 |
本人、または被扶養者が出産予定日まで1ケ月以内であること。または妊娠4ケ月以上で、医療機関に一時的な支払いが必要となっていること。 |
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資金の貸付限度額は、280,000円です。 |
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組合窓口での現金払い、または金融機関への振込みとします。 |
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出産育児一時金が支給される日までです。 |
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貸付金には利息が付きません。 |
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1 |
「出産費資金貸付申込書」 |
2 |
【貸付対象者が上記の条件(1)である場合】
母子健康手帳の写し、出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類。 |
3 |
【貸付対象者が上記の条件(2)である場合】
母子健康手帳の写しその他妊娠4ケ月以上であることを証明する書類、および医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書。 |
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1 |
貸付申込の受付 |
2 |
貸付金額の通知 |
3 |
借用書の提出 |
4 |
委任状の提出 |
5 |
資金の貸付 |
6 |
資金の償還
(出産育児一時金との相殺をします。出産育児一時金が貸付金額より上回る場合には、その差額を支給します。) |
7 |
領収書の交付と借用書の返却 |
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貸付申込を行った後貸付金の返済が完了するまでの間に次に該当する場合は、健保組合に届出をしなければなりません。 |
1 |
住所・氏名の変更 |
2 |
口座の変更 |
3 |
被保険者資格の喪失 |
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