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■Home>保健事業のご案内>高額医療費貸付 |
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高額療養費の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を貸し付けることにより、被保険者およびその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
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次の条件すべてを満たしている必要があります。 |
1 |
健保組合の被保険者であること。 |
2 |
高額療養費の給付を受ける見込があること。 |
3 |
医療機関から高額療養費に相当する医療費の請求を受けたこと、または支払ったこと。 |
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資金の貸付額は、高額療養費支給見込み額の100分の80です。
ただし、算出した金額のうち1,000円未満は貸付けません。 |
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組合窓口での現金払い、または金融機関への振込みとします。 |
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高額療養費が支給される日までです。 |
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貸付金には利息が付きません。 |
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1 |
「高額医療費資金貸付申込書」 |
2 |
医療機関からの療養に要する費用の内訳のある請求書、または領収書 |
3 |
申込者が市町村民税を課さない生活保護法の要保護者であるときは、その旨が明らかになる書類 |
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1 |
貸付申込の受付 |
2 |
貸付金額の通知 |
3 |
借用書の提出 |
4 |
委任状の提出 |
5 |
資金の貸付 |
6 |
資金の償還
(高額療養費との相殺をします。高額療養費が貸付金額より上回る場合には、その差額を支給します。) |
7 |
領収書の交付と借用書の返却 |
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